2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
この間、私、理容室に行って若いお兄さんに髪を切ってもらったときに、やはりワクチンなんか受けたくないですよ、受けませんよと言っていました。だけれども、例えばこういうワクチンパスポートがあって、これで、例えば夜八時以降もこのワクチンパスポートがあれば飲食店に行けますよとなったらどうしますか、いや、それはみんな受けるでしょうねと。私は、一つの考え方だなと。
この間、私、理容室に行って若いお兄さんに髪を切ってもらったときに、やはりワクチンなんか受けたくないですよ、受けませんよと言っていました。だけれども、例えばこういうワクチンパスポートがあって、これで、例えば夜八時以降もこのワクチンパスポートがあれば飲食店に行けますよとなったらどうしますか、いや、それはみんな受けるでしょうねと。私は、一つの考え方だなと。
屋内外での大人数での集会、人口が密度が高い地域における大人数が集まる屋内観光アトラクションの利用、施設・区域外のバー、クラブ、ラウンジ、パチンコ、カラオケ、成人向け施設、理容室、美容室、スパ、マッサージ治療、タトゥーの利用、施設・区域外における屋内外での飲食、ボウリング等の施設・区域外の屋内娯楽施設の利用、多数の出店者がいてソーシャルディスタンスを維持できないフリーマーケットの利用、ソーシャルディスタンス
成人式があれば、帰省する若者たちがたくさんいて、当然、美容、理容、需要が高まりますし、あるいは、はかまとか振り袖とかレンタル、そうした呉服の小売等も含めて、そうした需要というのは例年見込まれる。こうした方々が、今回、この経済産業省の資料によれば、旅行関連事業者じゃないんだ、その他の事業者に入るんだと。
その一月というのが、まさに成人式とか、そういう若者が来て、理容、美容、あるいは、はかまとか振り袖とかそういうレンタルとか含めて、人が直接来ることによって成り立っている事業者の皆様がその影響を大きく受けているんです。まさに緊急事態宣言の影響なんですよ。
この規定に、特に外出自粛の影響を受けての部分に該当すると思いますが、この規定に当てはまるのであれば、外出自粛により来院患者が減少した医療機関、例えば、町中の病院やクリニック、さらには、施術所に分類されている整骨院、接骨院、整体院、はり師、きゅう師のような、一般に○○治療院と言われているような事業所、理容店、美容室、マッサージ店、スポーツジムも対象となり、また、この支給対象となると考えてよいかについてお
例えば、理容店、美容店や、柔整、鍼灸マッサージなどのように、飲食店と直接間接に取引がなくても柔軟に一時支援金を認めていただけるようお願いいたします。 この一年近く、政府も自治体も次々に新たな支援策を打ち出してくださいました。恐らく、徹夜に徹夜を重ね、本当に御尽力いただいていると思います。しかし、どんな制度にも要件があり、要件に当てはまらずに救済が受けられない方がいらっしゃるのも事実です。
また、中小企業支援として、飲食店に加えて、外出自粛要請の影響で、ホテル、旅館、アパレルなど小売、美理容など対面サービス、文化芸術やイベント、ほか多くの事業者さんが大打撃を受けています。そして、その先には多くの取引先もあります。中小企業の経営者の方々は、従業員を休ませて、その分自分は休みなく、給料もなく、借金も重ねながら何とか踏ん張っていらっしゃいます。
三木委員も散髪に行かれたということでございますが、理容業も美容業もこのコロナ禍にあってガイドラインを作っていただいている。今、百近い業態においてガイドラインを作っていただき、その中で、この状況の中でいかに社会経済活動をまた再開をしていくか、それぞれ皆さん考えながら、知恵を出しながら模索をしていただいているんだろうと思います。
今回ここに入っていない、ここにありますが、上記以外の業種、第一次産業、それからサービス業、飲食、理容、美容、旅館、飲食店、多くの方々が働いているじゃないですか。何でこれを引き続き除外にしたんですか、局長。いや、自分で頑張ってくれですか、いいから。そんな無責任なことよくできますね。なぜ今回見直さなかったんですか。もう一回言ってください。
入っているのは飲食店とか、食肉とか、美理容とか、旅館、公衆浴場、クリーニング等々が対象になっておりまして、残念ながら加工機メーカー自体が対象業種に入っていないということもございますので、いずれにしても、繰り返しになりますが、民事再生を申請している企業が使えるスキームで公庫の方に御相談いただくのが適切かと考えているところでございます。
それから、例えば美容院とか理容の人で、僕は慌てて行ってきたんですけれども、今までは店に雇われていたけれども、今度自分で、フリーランスって最近あるらしいですね、そういう人が、私はどうしたらいいの、前の給料はあるけれども、その給料と比べて、それはかなり安く、個別のことは言っちゃいかぬけれども、安く使われていたので自分で自立する気になったんだけれども、そういう場合どういうふうにすればいいんですかということを
理容室、美容室、ホームセンター、これは具体的にどうなるのか。 それと、外出自粛を求めていますけれども、多くの働く人からしたら、自分の会社は出勤自粛をした方がいいのか、経営者としてもさせた方がいいのか。これは、一個人としてはわからないので、施設の停止を求めることと同時に、一人一人が、出勤していいのかどうなのか、みんな迷っています。このことについても明確な方向を見せていただきたいと思います。
したがって、引き続き継続して事業ができるように考えているところでありまして、理容については、政令で千平米以上のものについてはその対象となり得るということで指定されているんですけれども、通常、千平米以上の理容というのは余りありませんので、町の小規模で身近なところでやっておられる理容室、散髪屋さんは、その利用制限の対象とすることは考えておりません。
例えば、政令なんかを見ると、何か理容院はよくないようなことが書いてあって、じゃ、美容院はどうなんだとか、いろいろあります。ですから、そのあたり、例えばテークアウトはむしろやってもらいたいんだろう、食料品でも。そういうこともあります。 つまり、いわゆる線引きというものを、できる限りはっきり、ぜひ宣言の際は出してほしいと思いますが、いかがでしょうか。
理容店、美容店とさっき話をしました。あるいは教育だって、学童はどうするんだ、保育所はどうするんだ、そういうことも含めて出していただくという理解でよろしいですか。
具体的には、広くもう本当に多方面にわたっているこれは組合でして、理容、美容、クリーニング、公衆浴場、旅館ホテル、興行、これはイベントなどの興行ですね、それから料理業、それから飲食業、社交飲食業、喫茶飲食、すし商、食肉、食鳥肉、それから氷雪、これは氷と雪、こういったものの販売、こういったものを営む皆さんたちから、もう悲惨なといいますか、痛切な声をいただいております。
厚生労働省といたしましては、理容所、美容所などを事業承継した場合の許可申請等の手続において、提出書類の簡略化、削減を検討しているところでございまして、スケジュール等につきましては、閣議決定において令和二年中に措置するとされていることから、ことしじゅうに対応することとしております。事業者の負担軽減のため、可能な限り速やかに措置できるよう努めてまいります。
まず一つ目ですが、美容所、理容所等の事業承継についてお聞きをさせていただければと思います。 死亡による事業承継と生前の事業承継、こちらの二つのパターンがあるというふうに思いますけれども、生前の場合だと手続が非常に煩雑だ、こういうような意見を地元の方からもいただきます。そのため、廃業を考えてしまう。
理容、美容の業界では、国家試験まであって、それを取っても結果的には日本で現状働くことはできないということになっていますけれども、それについてどのような思いがあるか、大臣、お答えいただけますでしょうか。
○森国務大臣 理容師や美容師については、現行法、入管法上の就労が認められている在留資格に該当するものがないために、現時点では受入れが認められておりませんが、一方で、委員御指摘のとおり、国家戦略特別区域制度において、大阪府及び東京都から、クールジャパンやインバウンド対応に資するものとして、理美容の分野で国家資格を有する外国人の受入れの提案がございました。
余談ですが、きのう、地元で理容業の叙勲を受けた方の祝賀会がございました。私は、床屋なんかも、地域のある意味コミュニティーの場、そういった役割も果たしているんじゃないかなと思います。 また、私の地元では、なかなか買物に行けない、そういったお年寄りのためにも、地域の方々が率先して、移動販売とかいろいろなことを手がけております。
また、普通科の中でも、大学進学に特化したコースや就職を目指す生徒が多いクラス、それから美容師、理容師を目指すコースなどがありまして、教育再生実行会議の第十一次提言の中で示された類型に、学校単位では当てはまりません。また、普通科の中でも目標の異なるクラスがあります。
国保組合は、国民健康保険法に基づき、都道府県知事の許可のもと設立され、医師、弁護士、理容業、建設業など職種別に設立され、それぞれの組合が定める地域内に居住する事業者とその従業員が加入しており、全国に約百六十ほど組合があります。建設業にかかわる一人親方や職人などが加入する国民健康保険、国保組合としては、全建総連の運営する建設国保などがあります。
一番最初にできたのは、昭和の十四年ですね、昭和十四年に東京理容組合、いわゆる床屋さんですよね、東京都の床屋さんが、皆様方が一緒になってこの国保組合を昭和の十四年の時代にもうつくっております。その次にできたのが、昭和十八年に全国土木建築。そして、昭和三十年に入りまして、昭和三十六年の市町村国保ができるまでに、いわゆる弁護士さんとか医師とか薬剤師、歯科医師とか、そういう関係者。
それぞれの障害の特性を踏まえまして、例えば、視覚障害のある生徒に対する教育を行う特別支援学校には理療科、保健理療科、理学療法科などが設置され、聴覚障害の特別支援学校には理容科、美容科、歯科技工科などが設置されております。